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コスモスブログ

2016/05/31 消費税

助成金の経費の中に消費税が認められない?

昨年度、いただいた吹田市民公益活動促進補助金の経費に

対象事業である歌おう会コンサートのチケットに含まれる消費税が

経費に認められない!なんていう事態に。。。。。。

 

それば絶対おかしいと今回は捻じ込みましたが、そもそも可笑しい。

市の言い分

①消費税の納入が3月決算で5月末までに支払う期限なのだが

 補助金の締めは3月末だから間に合わない。

②支払ったという証拠になる納入書(領収書)がないとダメ。

③団体経費として1年分まとめて支払うからその事業に対して

 消費税額が解らない

コスモスの主張

消費税は8%と決められているのだから、チケット代の中から

8%相当額を消費税と見なして経費に計上する。

納入は事後報告でも認めるべきだと。

コスモスの場合、11月に早期で半額支払っているのだから

その分で納入を認めるべき。

 

結局、今回は細かい消費税の計算書を付けて納入書コピーで片付いたけど。

毎回こんなことでは困る・・・・行政も時代の流れに付いてきて欲しい。

はぁ~時間とられる~~~

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